1993-03-29 第126回国会 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 私どもといたしましては、この関係について判例を見てまいったところでございますが、どうもそのただし書きの適用が問題となるような微妙な事案につい ては起訴されないせいもあるかと思いますが、その辺の接点についての判例というのは余り見当たりませんでございまして、かけマージャンについて賭博罪として起訴された事件につき公刊物に掲載された判決例を調査いたしましたところ、最高裁
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 私どもといたしましては、この関係について判例を見てまいったところでございますが、どうもそのただし書きの適用が問題となるような微妙な事案につい ては起訴されないせいもあるかと思いますが、その辺の接点についての判例というのは余り見当たりませんでございまして、かけマージャンについて賭博罪として起訴された事件につき公刊物に掲載された判決例を調査いたしましたところ、最高裁
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) これは罪名ごとに統計はとっておりますが、その内容までは私ども十分把握しておらないわけでございます。職権乱用罪、これ数が多うございますが、この中にはよく警察において捜査官等に乱暴を受けたとか、そんなような申し立てもかなり多いように承知しております。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 罪名別に検察審査会に申し立てられたものの中でどんなものが多いかという御質問だと思いますが、受理件数の多いものといたしましては、第一に業務上過失傷害罪、それから業務上過失致死罪、そして傷害罪、詐欺罪、そのような順序で続いております。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) そこはやはり当該裁判所が必要があると思えばその鑑定人等を呼んでいろいろ聞くし、出された鑑定書で十分であると思えば聞かない場合もあるということになろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 再審というのは、もともとが三審制のもとでその事件の裁判が確定した後の問題でございますので、事実の調べと申しますと原則的にはそのもとの記録、それを調べることから始まるわけでございます。 それから、もちろん再審請求に当たっては、当事者の方から新しい証拠が発見されたという主張があり、その新しい証拠が出るわけでございますので、もとの記録と提出された新しい証拠、それらをまずつぶさに
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 一口に再審の請求事件と申しましても、各種各様の事件がございます。 そこで、ちなみに平成三年に決定が出された再審請求事件の平均審理期間、これを調べてまいりましたところ、地方裁判所の場合九・一カ月、高等裁判所の場合十・七カ月となっております。ただ、これはあくまで全体の平均値であります。その中には、身がわり犯人であることが発覚したようなケースから、事案が複雑困難でその
○島田最高裁判所長官代理者 この間、今委員が言われた昨年の十二月八日だったと思いますが、この問題について委員から質疑がございまして、私お答えした際に、朗読が法律上原則である、裁判長はその原則に従ってなされたわけですということを申し上げ、そのときに、しかし調書の朗読により人の名誉やプライバシーが無用に傷つけられることもあってはならない、したがって運用上の工夫としてそういう場合に調書の重要性等にかんがみ
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の事件は、昨年の四月に二回目の再審請求があったわけでございますが、現在広島高裁の方で鋭意検討を進めている段階であると聞いております。 具体的に申しますと、弁護団と検察官側で定期的に集まり合い、進行予定に関しても打ち合わせを行っておる。検察官からは再審請求に対する意見書も既に提出されたという段階のようでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 百日裁判といいながらなお百日を超える事件が幾つかあるということは、まことに申しわけないことと存じております。 ただ、統計で見ますと、例えば昭和五十二年から五十六年までの五年間というものでは、百日裁判の平均値が五百七十一日かかっておりました。これが次の五年、五十七年から六十一年までの五年では二百九十七日とおよそ半分になりまして、続く五年、昭和六十二年から平成三年までの五年間
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員がおっしゃいましたように、陪審制度及びヨーロッパ諸国の参審制度、この研究のために、これまで最高裁判所といたしましてはアメリカやイギリス、それからドイツ、フランス等に裁判官を派遣いたしまして研究調査を行ってまいったところであります。ただ、何分にも、陪審制度、参審制度、これは刑事裁判の基本的な構造にかかわる大きな問題でございますので、まだまだその研究は不十分なもの
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員がおっしゃったとおりでございまして、大体陪審裁判の場合には、証拠調べが終わり、そして弁論も終わりますと、最後に裁判長が法律上の論点と問題となるべき事実、それから証拠の要領等を、説示という言葉で呼んでおりますが、陪審員に対して説明いたします。 その説明の後、公判に付せられた犯罪構成事実について、あっなかなかったか、犯罪構成事実の有無について陪審員に問いを発します
○島田最高裁判所長官代理者 無罪率の点でありますが、陪審に付された事件が十五年間で全部で四百六十件ございまして、そのうち無罪となった事件は八十一件、パーセントにいたしますと一七・六%でございました。 それから、現在の無罪率ですか——地方裁判所、簡易裁判所別に答えさせていただきますが、私ども無罪率という場合に、陪審制度の場合ですと否認事件について陪審裁判になったわけでございますので、我が国の現在の裁判
○小林説明員 旧平和相互銀行に対する検査でございますけれども、昭和五十四年におきましては、昭和五十四年十一月二十四日を検査基準日といたしまして、十一月二十六日から十二月十九日まで検査を行っております。 しかしながら、この平和相互銀行に対する検査結果の内容につきましては、従来から内容についての公表は差し控えさせていただいておるので、申しわけございませんけれども御理解願いたいと思います。
○島田最高裁判所長官代理者 じゃ、ただいまのところは、とっておる幾つかの施策のうちの一つとして、通訳人の確保、名簿の作成という点にとどめてお答えさせていただきます。
○島田最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、裁判所においても年々そういう通訳を要する事件がふえておりますし、特に今問題になりましたペルシャ、アラビア、そちらの方のいわゆる少数言語の被告人がふえておるわけでございます。 裁判所といたしましては、それらの事件に対応するために、まず第一番に有能な通訳人の確保ということを考えております。これにつきましては、施策としては、全国八高裁、各高裁単位で通訳人名簿
○島田最高裁判所長官代理者 裁判所にはあらかじめ書証は提出されておりませんので、法廷で取り調べられて初めてその内容がわかるわけでございます。本件の場合であれば、一たん要旨の告知をして提出されまして、提出された書証の中身を吟味した上で、先回の要旨の告知では当該被告人の防御権の行使等にまだ十分ではないという判断のもとに朗読をさせたんだろうというふうに考えております。
○島田最高裁判所長官代理者 まず第一に御理解いただきたいのは、証拠書類の取り調べ方法としましては、法律上朗読をするのが原則であるということです。要旨の告知というのは、裁判長が訴訟関係人の意見を聞いて相当と認めるときに朗読にかえて行うものであって、やはり法律上はいわば例外的な措置とされているものである。法が朗読を原則としている趣旨でありますが、これは、裁判所が法廷で証拠の内容を直接耳で聞いてその場で心証
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 先ほど申し上げましたように、この教材に書いてあることが実務の運用のあらかたでございます。要するに、運用の原則的なやり方はここに書いてあるとおりでございます。 ただし、原則もあれば必ず例外というものもございますわけでして、今、委員が問題にされております今回の略式命令の発行、この手続におきましては私どもとしてはまさにその原則に対する例外的な手続と理解しておるわけでございますが
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) この教材そのものは、昭和三十八年十月に刊行されたものでございます。刊行当時から、増刷する機会には若干の補正が加わっておるもののようでございますが、今のくだりにつきましては、詳細を私ども把握しておりませんで申しわけございませんが、当初のころからあったのではないかというふうに思われます。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) これは書記官研修所で用いておる教材でございますので、一般的に実務の運用がどのようになされておるか、実務の原則的な姿を紹介し、教えをしておるものということでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 略式手続を理解させるための説明告知の方法についてでございますが、先ほど委員から御指摘の二つの資料がございまして、委員朗読あるいは私の方で朗読させていただきましたが、その趣旨については、私どもとしては、やはり先ほど法務省刑事局長から御説明ありましたように、被疑者が十分に略式手続の何であるかを理解し、そしてかりそめにも誤解に基づいて略式手続でやることに同意をしないようにという
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員御指摘の二つのうち、この書記官研修所の教材の点は、ただいま委員が読み上げられたとおりでございます。 後の方の刑事裁判資料一四〇号でございますが、「検察官が被疑者を取り調べないで、書面を送付して略式手続の趣旨を告知し、かつ、略式手続による旨の同意書を徴することは、違法か。」とあり、答えとして「許されない」というふうに書いてございまして、この答え、この質疑回答でございますが
○島田最高裁判所長官代理者 そのような例については、あったかなかったか把握しておりません。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 刑事補償を受けた者から何件程度の国家賠償請求訴訟が提起されているかという点につきまして、正確な数字は把握しておりませんが、公刊物等で知り得たところでお答えさせていただきますと、昭和四十八年から現在までの間にそのような事件が十四件ございます。そのうち今までのところ六件については判決がありまして確定しておりますけれども、その六件の内訳は二件が認容されております。四件
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) とりあえず昭和六十三年の分から申し上げますと、昭和六十三年地方裁判所における無罪確定人員六十五人、平成元年は百二十二名、平成二年は七十四名、これが無罪確定人員でございます。簡易裁判所の方は、昭和六十三年三十一名、平成元年四十六名、平成二年四十一名、こうなっております。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) ただいま法務省の刑事局長の方から御説明あった分に加えまして、裁判所の方で運用面で留意しております点は、何分にも刑事補償の請求権があるということを知らなくて、仮にも知らないために請求しないというような者があってはならないということから、無罪判決を宣告した際にはその請求権がある旨を十分にわかりやすく説明するというような配慮。それからまた、請求が出ました場合に余りに長
○島田最高裁判所長官代理者 先ほどの統計的な数字で若干補足して御説明させていただきますと、今までに十四件の国家賠償請求事件がございましたが、このうち、現在まだ係属中のものが五件ございます。したがって、確定したものでいけば九件あります。その九件中二件が認容されておるわけでございます。 その認められなかった例につきましては、それは個々の事案でいろいろございましょうけれども、やはり刑事補償と違って国家賠償請求
○島田最高裁判所長官代理者 十四件中認められたのは二件でございます。
○島田最高裁判所長官代理者 まず、最近五年間におきます刑事補償を請求した人員でございますけれども、合計して百九十四人でございます。年間平均しますと、約三十九人ということでございます。 それから、刑事補償を受けた者から何件程度の国家賠償請求事件が提起されておるかという点につきましては、正確な統計はとっておりません。ただ、公刊物等で知り得たところで申し上げますと、これは昭和四十八年から現在までの間にそのような
○島田最高裁判所長官代理者 あくまで具体的な事件とは全く離れた一般論としてお答えいたしますが、今委員の御質問の趣意でありますが、御趣旨は・殺害をしたことについて自白もあれば補強証拠もあって、その点は心証はとれる、ただ場所がどこだかわからないという事案でございましょうか。(小森委員「そうです」と呼ぶ)その場合には、場所がわからないということから、多くの事案ではその人間が果たして殺害したという有罪の心証
○島田最高裁判所長官代理者 一般論としてお答えいたしますが、可能性としてあるいはこれは違うんじゃないかというような疑いがあった場合には、その疑いがある以上は疑わしきは被告人の利益にということで判断しておるというふうに私は理解しておりまして、したがって有罪の心証をとり、有罪判決を出すためには、そういった合理的な疑いが一切なくなった段階で出すというふうに理解しております。
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま御質問のあった点につきまして過去五年間について申しますと、起訴相当及び不起訴不当の議決があった事件について検察官が起訴したものは三十八件、一三%、不起訴を維持したものは二百五十四件、八七%であります。そのうち、起訴相当の議決があった事件について起訴したものが二件、一五・四%、不起訴を維持したものは十一件、八四・六%であり、不起訴不当の議決があった事件について起訴したものは
○島田最高裁判所長官代理者 再審の開始決定があった後は公開の法廷でなされますが、その開始するかどうかの判断に当たりましては公開の法廷で、公判でなされるわけではございませんけれども、しかしその再審開始を決定するか否かについては十分理由をつけて判断を示すことになります。もちろん、再審開始するかどうかについても、裁判所としてその方がよろしいという判断に立ては公開の法廷で開くことも十分ございますが、必要的でないということでございます
○島田最高裁判所長官代理者 御承知のように、再審を請求するにつきましては、確定判決を覆すに足りるだけの明白にしてかつ新規な証拠が必要でございますので、その証拠が裁判所に提出されるわけでございます。その証拠と、今現在残っております。その確定判決が出るに至った記録、証拠関係等とあわせて裁判所の方で十分慎重な検討をして、再審請求の理由の有無をまず判断いたしまして、再審を開始するかどうかというところをまず判断
○島田最高裁判所長官代理者 白鳥決定が出ましたのは昭和五十年五月二十日でございます。 その決定が出た後、死刑判決を受けて再審で無罪になった件数は四件、四名でございます。また、無期懲役の判決を受けて再審で無罪になった件数は二件、二名でございます。
○島田最高裁判所長官代理者 個人的なその点の見解につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○島田最高裁判所長官代理者 非常にお答えしにくい御質問だと思いますけれども、今法務省の刑事局長からお答えがございましたように、やはりそれぞれお国柄それから国民感情というものも違いますので、アメリカではこういうことである、しかし我が国は我が国でという立場で、皆それぞれの思いを込めて見ていたものと思います。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 御指摘のビデオの制作につきましては、現在そのための予算といたしまして七百十六万円余りを計上いたし御審議願っているところでございますが、この予算がとれましたらば、まずは英語のナレーションのものを作成し、順次、今、委員御指摘のように各国語に広げてまいろうと。これは基本的な公判手続の進め方につきまして、模擬法廷で公判の進行に従って順次手続を映しながら、それを母国語のナレーション
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 裁判所の方でつかんでおる数字を申し上げますと、外国人でも日本語が自由に話せる者は別といたしまして、通翻訳人のついた外国人の事件ということでこの五年間の数字を眺めますと、非常にふえてきておりまして、地方裁判所における昭和六十一年の有罪人員総数三百九十八人でございましたが、平成元年から急激に増加しております。平成二年には千五十五人ということで、約二・六五倍となっておりまして
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) お答えいたします。 確かに、国選弁護人の報酬につきましてはいろいろ議論もございまして、報酬が安いというような意見が日弁連等の方であることは十分承知しておるわけでございます。私どもといたしましては、国選弁護人の弁護活動というものを非常に重要であるという認識を持っておるものでございますので、国選弁護人の活動にふさわしいだけの額を確保するよう、予算要求に当たりましては
○島田最高裁判所長官代理者 先ほど私思想的にそこら辺から導入したと申し上げましたが、確かにその範囲等につきましてはいろいろ相違がございます。そこは先ほど申し上げましたように両国、例えば英米と我が国の法制の相違がございまして、あちらの法制では、例えば法廷で証言するかわりに、もう起訴をしないという約束をしてそのもとに宣誓して証言させるというような法制もございますので、調書という形で真実の供述を得る必要というのが
○島田最高裁判所長官代理者 なかなか難しい問題でして一概に言えませんが、英米にも伝聞証拠排除の法則、そしてその法則に対する例外というものはございまして、もともと、先ほど委員が問題にされております我が国の三百二十一条一項二号の横面調書等の証拠能力の規定は、そういった英米法における証拠法則の考え方を我が国の実情に合わせて導入したものというふうには理解しております。ただ、それがそっくりそのまま同じかどうかということについては
○島田最高裁判所長官代理者 委員がただいまおっしゃったように、確かに裁判所として非常に重大な責務を負っておるわけでございますので、自白の信用性の判断につきましては、慎重な上にも慎重を期して検討いたしております。その検討の方法等につきましては、ただいま法務省の濱局長の方から御説明があったのと同じでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 これにつきましては複数の要因がいろいろ絡んでいるというふうに思いますが、一つには国選弁護人の活動のあり方が非常に充実してまいったために、刑事事件の被告人が国選弁護人に対する信頼というものが定着してまいっておるということもあるかと思います。それからまた、景気の変動といった経済情勢にも影響されておると思われますし、また覚せい剤取締法違反事件とか交通事件といったたぐいの事件の増加
○島田最高裁判所長官代理者 数字で申し上げますと、例えば平成二年の地方裁判所、簡易裁判所含めました刑事事件の総数、被告人の数六万百九十五人に対し、私選弁護人のついた被告人の人員は二万一千百九十三名、三五・二%であります。これに対し国選弁護人のついた被告人の数が三万七千八百三十六名、六二・九%でございます。最近の傾向といたしましては、昭和六十年代ごろまでこの国選弁護人の事件の割合が年々増加してまいりました
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員が御指摘のとおり、国選弁護の事件というものは数多くございます折から、国選弁護人の法廷における活動、法廷の内外における活動というものが刑事裁判にとって非常に重要な役割を果たしておるというふうに認識しております。
○島田最高裁判所長官代理者 委員がただいま仰せのように、事件によって非常に複雑困難、重大な事件となりますと証拠調べにも多数の開廷を要するという事件が多々ございます。そういった事件が起訴されてまいりますと、一方で言えば委員が御指摘の憲法上の迅速な裁判、これを貫徹しなければいけないという面がございますので、とりあえず当面の目標としましては、どんなに大きな事件であっても一応は二年というような目安を、これはもう
○島田最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘がございましたように、国選弁護人の活動は刑事裁判を適正かつ円滑に運営するために非常に重要な意味を持つわけでございまして、私どもといたしましては、国選弁護人の報酬につきましては、その活動にふさわしい額を確保するように毎年その増額に努力をいたしてきておるところでございまして、今後ともその努力は続けてまいるつもりでございます。何分にもマイナスシーリングの続く昨今の
○島田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 現在は、通常の事件を想定いたしまして、地方裁判所の三開廷の国選弁護人の報酬の支給基準は、一件当たり六万五千円となっております。
○島田最高裁判所長官代理者 お尋ねでございますが、具体的な裁判の内容にわたることでございますので、検察官の意見がどうであったかということまでは私ども承知いたしておらないわけでございますが、ただ、検察官の意見はもとより法律に従って聞いたわけでございます。検察官の意見も聞いて、それも参酌した上での保釈決定というふうに承知いたしております。
○島田最高裁判所長官代理者 第一回公判前ということで絞って統計を見ますと、否認しているか自白しているかという区別はとっておらないわけでございますが、全体の事件で申し上げますと、第一回公判前の保釈が毎年約六〇%強ということでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 否認しておる被告人であっても、第一回公判前に保釈されるというケースはそれほどまれなこととも言えないと存じます。
○島田最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、勾留中及び保釈中の被告人の身柄につきまして、今後その裁判の手続を進行していく。その裁判手続の遂行の確保という観点ではその身柄について責任があると存じます。
○島田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいまの御質問、端的にお答えすれば、今委員おっしゃたうちの後者の方だというふうに理解しております。 自由心証主義と申しますのは、個々の証拠の評価につきましては裁判官の自由な判断にゆだねるというものであります。証拠の評価に関しまして、いわゆる法定証拠主義、すなわち一定の証拠があれば、例えばある証拠があれば有罪になるとかあるいは自白がなければ有罪にできないというように