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44件の議事録が該当しました。

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1993-03-29 第126回国会 参議院 法務委員会 第3号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 私どもといたしましては、この関係について判例を見てまいったところでございますが、どうもそのただし書きの適用が問題となるような微妙な事案につい ては起訴されないせいもあるかと思いますが、その辺の接点についての判例というのは余り見当たりませんでございまして、かけマージャンについて賭博罪として起訴された事件につき公刊物に掲載された判決例を調査いたしましたところ、最高裁

島田仁郎

1993-03-29 第126回国会 参議院 法務委員会 第3号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) これは罪名ごと統計はとっておりますが、その内容までは私ども十分把握しておらないわけでございます。職権乱用罪、これ数が多うございますが、この中にはよく警察において捜査官等に乱暴を受けたとか、そんなような申し立てもかなり多いように承知しております。

島田仁郎

1993-03-26 第126回国会 参議院 法務委員会 第2号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 再審というのは、もともとが三審制のもとでその事件裁判が確定した後の問題でございますので、事実の調べと申しますと原則的にはそのもとの記録、それを調べることから始まるわけでございます。  それから、もちろん再審請求に当たっては、当事者の方から新しい証拠が発見されたという主張があり、その新しい証拠が出るわけでございますので、もとの記録と提出された新しい証拠、それらをまずつぶさに

島田仁郎

1993-03-26 第126回国会 参議院 法務委員会 第2号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 一口に再審請求事件と申しましても、各種各様事件がございます。  そこで、ちなみに平成三年に決定が出された再審請求事件平均審理期間、これを調べてまいりましたところ、地方裁判所の場合九・一カ月、高等裁判所の場合十・七カ月となっております。ただ、これはあくまで全体の平均値であります。その中には、身がわり犯人であることが発覚したようなケースから、事案が複雑困難でその

島田仁郎

1993-03-25 第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 この間、今委員が言われた昨年の十二月八日だったと思いますが、この問題について委員から質疑がございまして、私お答えした際に、朗読法律原則である、裁判長はその原則に従ってなされたわけですということを申し上げ、そのときに、しかし調書朗読により人の名誉やプライバシーが無用に傷つけられることもあってはならない、したがって運用上の工夫としてそういう場合に調書重要性等にかんがみ

島田仁郎

1993-03-25 第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘事件は、昨年の四月に二回目の再審請求があったわけでございますが、現在広島高裁の方で鋭意検討を進めている段階であると聞いております。  具体的に申しますと、弁護団検察官側で定期的に集まり合い、進行予定に関しても打ち合わせを行っておる。検察官からは再審請求に対する意見書も既に提出されたという段階のようでございます。

島田仁郎

1993-03-25 第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 百日裁判といいながらなお百日を超える事件幾つかあるということは、まことに申しわけないことと存じております。  ただ、統計で見ますと、例えば昭和五十二年から五十六年までの五年間というものでは、百日裁判平均値が五百七十一日かかっておりました。これが次の五年、五十七年から六十一年までの五年では二百九十七日とおよそ半分になりまして、続く五年、昭和六十二年から平成三年までの五年間

島田仁郎

1993-02-25 第126回国会 衆議院 決算委員会 第3号

島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員がおっしゃいましたように、陪審制度及びヨーロッパ諸国参審制度、この研究のために、これまで最高裁判所といたしましてはアメリカやイギリス、それからドイツ、フランス等裁判官を派遣いたしまして研究調査を行ってまいったところであります。ただ、何分にも、陪審制度参審制度、これは刑事裁判の基本的な構造にかかわる大きな問題でございますので、まだまだその研究は不十分なもの

島田仁郎

1993-02-25 第126回国会 衆議院 決算委員会 第3号

島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員がおっしゃったとおりでございまして、大体陪審裁判の場合には、証拠調べが終わり、そして弁論も終わりますと、最後に裁判長法律上の論点と問題となるべき事実、それから証拠要領等を、説示という言葉で呼んでおりますが、陪審員に対して説明いたします。  その説明の後、公判に付せられた犯罪構成事実について、あっなかなかったか、犯罪構成事実の有無について陪審員に問いを発します

島田仁郎

1993-02-25 第126回国会 衆議院 決算委員会 第3号

島田最高裁判所長官代理者 無罪率の点でありますが、陪審に付された事件が十五年間で全部で四百六十件ございまして、そのうち無罪となった事件は八十一件、パーセントにいたしますと一七・六%でございました。  それから、現在の無罪率ですか——地方裁判所簡易裁判所別に答えさせていただきますが、私ども無罪率という場合に、陪審制度の場合ですと否認事件について陪審裁判になったわけでございますので、我が国の現在の裁判

島田仁郎

1993-02-23 第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号

小林説明員 旧平和相互銀行に対する検査でございますけれども昭和五十四年におきましては、昭和五十四年十一月二十四日を検査基準日といたしまして、十一月二十六日から十二月十九日まで検査を行っております。  しかしながら、この平和相互銀行に対する検査結果の内容につきましては、従来から内容についての公表は差し控えさせていただいておるので、申しわけございませんけれども御理解願いたいと思います。

島田仁郎

1993-02-23 第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号

島田最高裁判所長官代理者 委員指摘のとおり、裁判所においても年々そういう通訳を要する事件がふえておりますし、特に今問題になりましたペルシャ、アラビア、そちらの方のいわゆる少数言語被告人がふえておるわけでございます。  裁判所といたしましては、それらの事件に対応するために、まず第一番に有能な通訳人確保ということを考えております。これにつきましては、施策としては、全国八高裁、各高裁単位通訳人名簿

島田仁郎

1992-12-08 第125回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 裁判所にはあらかじめ書証は提出されておりませんので、法廷で取り調べられて初めてその内容がわかるわけでございます。本件の場合であれば、一たん要旨告知をして提出されまして、提出された書証の中身を吟味した上で、先回の要旨告知では当該被告人防御権行使等にまだ十分ではないという判断のもとに朗読をさせたんだろうというふうに考えております。

島田仁郎

1992-12-08 第125回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 まず第一に御理解いただきたいのは、証拠書類取り調べ方法としましては、法律朗読をするのが原則であるということです。要旨告知というのは、裁判長訴訟関係人意見を聞いて相当と認めるときに朗読にかえて行うものであって、やはり法律上はいわば例外的な措置とされているものである。法が朗読原則としている趣旨でありますが、これは、裁判所法廷証拠内容を直接耳で聞いてその場で心証

島田仁郎

1992-12-07 第125回国会 参議院 法務委員会 第1号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 先ほど申し上げましたように、この教材に書いてあることが実務運用のあらかたでございます。要するに、運用原則的なやり方はここに書いてあるとおりでございます。  ただし、原則もあれば必ず例外というものもございますわけでして、今、委員が問題にされております今回の略式命令の発行、この手続におきましては私どもとしてはまさにその原則に対する例外的な手続と理解しておるわけでございますが

島田仁郎

1992-12-07 第125回国会 参議院 法務委員会 第1号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) この教材そのものは、昭和三十八年十月に刊行されたものでございます。刊行当時から、増刷する機会には若干の補正が加わっておるもののようでございますが、今のくだりにつきましては、詳細を私ども把握しておりませんで申しわけございませんが、当初のころからあったのではないかというふうに思われます。

島田仁郎

1992-11-24 第125回国会 衆議院 予算委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 略式手続を理解させるための説明告知方法についてでございますが、先ほど委員から御指摘二つ資料がございまして、委員朗読あるいは私の方で朗読させていただきましたが、その趣旨については、私どもとしては、やはり先ほど法務省刑事局長から御説明ありましたように、被疑者が十分に略式手続の何であるかを理解し、そしてかりそめにも誤解に基づいて略式手続でやることに同意をしないようにという

島田仁郎

1992-11-24 第125回国会 衆議院 予算委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 ただいま委員指摘二つのうち、この書記官研修所教材の点は、ただいま委員が読み上げられたとおりでございます。  後の方の刑事裁判資料一四〇号でございますが、「検察官被疑者を取り調べないで、書面を送付して略式手続趣旨告知し、かつ、略式手続による旨の同意書を徴することは、違法か。」とあり、答えとして「許されない」というふうに書いてございまして、この答え、この質疑回答でございますが

島田仁郎

1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 刑事補償を受けた者から何件程度国家賠償請求訴訟が提起されているかという点につきまして、正確な数字は把握しておりませんが、公刊物等で知り得たところでお答えさせていただきますと、昭和四十八年から現在までの間にそのような事件が十四件ございます。そのうち今までのところ六件については判決がありまして確定しておりますけれども、その六件の内訳は二件が認容されております。四件

島田仁郎

1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) とりあえず昭和六十三年の分から申し上げますと、昭和六十三年地方裁判所における無罪確定人員六十五人、平成元年は百二十二名、平成二年は七十四名、これが無罪確定人員でございます。簡易裁判所の方は、昭和六十三年三十一名、平成元年四十六名、平成二年四十一名、こうなっております。

島田仁郎

1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) ただいま法務省刑事局長の方から御説明あった分に加えまして、裁判所の方で運用面で留意しております点は、何分にも刑事補償請求権があるということを知らなくて、仮にも知らないために請求しないというような者があってはならないということから、無罪判決を宣告した際にはその請求権がある旨を十分にわかりやすく説明するというような配慮。それからまた、請求が出ました場合に余りに長

島田仁郎

1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号

島田最高裁判所長官代理者 先ほどの統計的な数字で若干補足して御説明させていただきますと、今までに十四件の国家賠償請求事件がございましたが、このうち、現在まだ係属中のものが五件ございます。したがって、確定したものでいけば九件あります。その九件中二件が認容されておるわけでございます。  その認められなかった例につきましては、それは個々事案でいろいろございましょうけれども、やはり刑事補償と違って国家賠償請求

島田仁郎

1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号

島田最高裁判所長官代理者 まず、最近五年間におきます刑事補償請求した人員でございますけれども、合計して百九十四人でございます。年間平均しますと、約三十九人ということでございます。  それから、刑事補償を受けた者から何件程度国家賠償請求事件が提起されておるかという点につきましては、正確な統計はとっておりません。ただ、公刊物等で知り得たところで申し上げますと、これは昭和四十八年から現在までの間にそのような

島田仁郎

1992-05-20 第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号

島田最高裁判所長官代理者 あくまで具体的な事件とは全く離れた一般論としてお答えいたしますが、今委員の御質問の趣意でありますが、御趣旨は・殺害をしたことについて自白もあれば補強証拠もあって、その点は心証はとれる、ただ場所がどこだかわからないという事案でございましょうか。(小森委員「そうです」と呼ぶ)その場合には、場所がわからないということから、多くの事案ではその人間が果たして殺害したという有罪心証

島田仁郎

1992-05-20 第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号

島田最高裁判所長官代理者 一般論としてお答えいたしますが、可能性としてあるいはこれは違うんじゃないかというような疑いがあった場合には、その疑いがある以上は疑わしきは被告人の利益にということで判断しておるというふうに私は理解しておりまして、したがって有罪心証をとり、有罪判決を出すためには、そういった合理的な疑いが一切なくなった段階で出すというふうに理解しております。

島田仁郎

1992-05-20 第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号

島田最高裁判所長官代理者 ただいま御質問のあった点につきまして過去五年間について申しますと、起訴相当及び不起訴不当の議決があった事件について検察官起訴したものは三十八件、一三%、不起訴を維持したものは二百五十四件、八七%であります。そのうち、起訴相当議決があった事件について起訴したものが二件、一五・四%、不起訴を維持したものは十一件、八四・六%であり、不起訴不当の議決があった事件について起訴したものは

島田仁郎

1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号

島田最高裁判所長官代理者 再審開始決定があった後は公開法廷でなされますが、その開始するかどうかの判断に当たりましては公開法廷で、公判でなされるわけではございませんけれども、しかしその再審開始決定するか否かについては十分理由をつけて判断を示すことになります。もちろん、再審開始するかどうかについても、裁判所としてその方がよろしいという判断に立ては公開法廷で開くことも十分ございますが、必要的でないということでございます

島田仁郎

1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号

島田最高裁判所長官代理者 御承知のように、再審請求するにつきましては、確定判決を覆すに足りるだけの明白にしてかつ新規な証拠が必要でございますので、その証拠裁判所に提出されるわけでございます。その証拠と、今現在残っております。その確定判決が出るに至った記録証拠関係等とあわせて裁判所の方で十分慎重な検討をして、再審請求理由有無をまず判断いたしまして、再審を開始するかどうかというところをまず判断

島田仁郎

1992-05-12 第123回国会 衆議院 法務委員会 第10号

島田最高裁判所長官代理者 非常にお答えしにくい御質問だと思いますけれども、今法務省刑事局長からお答えがございましたように、やはりそれぞれお国柄それから国民感情というものも違いますので、アメリカではこういうことである、しかし我が国我が国でという立場で、皆それぞれの思いを込めて見ていたものと思います。

島田仁郎

1992-04-07 第123回国会 参議院 法務委員会 第5号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 御指摘のビデオの制作につきましては、現在そのための予算といたしまして七百十六万円余りを計上いたし御審議願っているところでございますが、この予算がとれましたらば、まずは英語のナレーションのものを作成し、順次、今、委員指摘のように各国語に広げてまいろうと。これは基本的な公判手続の進め方につきまして、模擬法廷公判進行に従って順次手続を映しながら、それを母国語ナレーション

島田仁郎

1992-04-07 第123回国会 参議院 法務委員会 第5号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) 裁判所の方でつかんでおる数字を申し上げますと、外国人でも日本語が自由に話せる者は別といたしまして、通翻訳人のついた外国人事件ということでこの五年間の数字を眺めますと、非常にふえてきておりまして、地方裁判所における昭和六十一年の有罪人員総数三百九十八人でございましたが、平成元年から急激に増加しております。平成二年には千五十五人ということで、約二・六五倍となっておりまして

島田仁郎

1992-04-07 第123回国会 参議院 法務委員会 第5号

最高裁判所長官代理者島田仁郎君) お答えいたします。  確かに、国選弁護人報酬につきましてはいろいろ議論もございまして、報酬が安いというような意見日弁連等の方であることは十分承知しておるわけでございます。私どもといたしましては、国選弁護人弁護活動というものを非常に重要であるという認識を持っておるものでございますので、国選弁護人活動にふさわしいだけの額を確保するよう、予算要求に当たりましては

島田仁郎

1992-03-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号

島田最高裁判所長官代理者 先ほど私思想的にそこら辺から導入したと申し上げましたが、確かにその範囲等につきましてはいろいろ相違がございます。そこは先ほど申し上げましたように両国、例えば英米我が国法制相違がございまして、あちらの法制では、例えば法廷で証言するかわりに、もう起訴をしないという約束をしてそのもとに宣誓して証言させるというような法制もございますので、調書という形で真実の供述を得る必要というのが

島田仁郎

1992-03-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号

島田最高裁判所長官代理者 なかなか難しい問題でして一概に言えませんが、英米にも伝聞証拠排除法則、そしてその法則に対する例外というものはございまして、もともと、先ほど委員が問題にされております我が国の三百二十一条一項二号の横面調書等証拠能力の規定は、そういった英米法における証拠法則の考え方を我が国の実情に合わせて導入したものというふうには理解しております。ただ、それがそっくりそのまま同じかどうかということについては

島田仁郎

1992-03-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号

島田最高裁判所長官代理者 委員がただいまおっしゃったように、確かに裁判所として非常に重大な責務を負っておるわけでございますので、自白信用性判断につきましては、慎重な上にも慎重を期して検討いたしております。その検討方法等につきましては、ただいま法務省濱局長の方から御説明があったのと同じでございます。

島田仁郎

1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

島田最高裁判所長官代理者 これにつきましては複数の要因がいろいろ絡んでいるというふうに思いますが、一つには国選弁護人活動のあり方が非常に充実してまいったために、刑事事件被告人国選弁護人に対する信頼というものが定着してまいっておるということもあるかと思います。それからまた、景気の変動といった経済情勢にも影響されておると思われますし、また覚せい剤取締法違反事件とか交通事件といったたぐいの事件の増加

島田仁郎

1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

島田最高裁判所長官代理者 数字で申し上げますと、例えば平成二年の地方裁判所簡易裁判所含めました刑事事件総数被告人の数六万百九十五人に対し、私選弁護人のついた被告人人員は二万一千百九十三名、三五・二%であります。これに対し国選弁護人のついた被告人の数が三万七千八百三十六名、六二・九%でございます。最近の傾向といたしましては、昭和六十年代ごろまでこの国選弁護人事件の割合が年々増加してまいりました

島田仁郎

1992-03-10 第123回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 委員がただいま仰せのように、事件によって非常に複雑困難、重大な事件となりますと証拠調べにも多数の開廷を要するという事件が多々ございます。そういった事件起訴されてまいりますと、一方で言えば委員が御指摘の憲法上の迅速な裁判、これを貫徹しなければいけないという面がございますので、とりあえず当面の目標としましては、どんなに大きな事件であっても一応は二年というような目安を、これはもう

島田仁郎

1992-03-10 第123回国会 衆議院 法務委員会 第2号

島田最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘がございましたように、国選弁護人活動刑事裁判を適正かつ円滑に運営するために非常に重要な意味を持つわけでございまして、私どもといたしましては、国選弁護人報酬につきましては、その活動にふさわしい額を確保するように毎年その増額に努力をいたしてきておるところでございまして、今後ともその努力は続けてまいるつもりでございます。何分にもマイナスシーリングの続く昨今の

島田仁郎

1992-02-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第1号

島田最高裁判所長官代理者 お尋ねでございますが、具体的な裁判内容にわたることでございますので、検察官意見がどうであったかということまでは私ども承知いたしておらないわけでございますが、ただ、検察官意見はもとより法律に従って聞いたわけでございます。検察官意見も聞いて、それも参酌した上での保釈決定というふうに承知いたしております。

島田仁郎

1991-09-18 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号

島田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  ただいまの御質問、端的にお答えすれば、今委員おっしゃたうちの後者の方だというふうに理解しております。  自由心証主義と申しますのは、個々証拠評価につきましては裁判官の自由な判断にゆだねるというものであります。証拠評価に関しまして、いわゆる法定証拠主義、すなわち一定の証拠があれば、例えばある証拠があれば有罪になるとかあるいは自白がなければ有罪にできないというように

島田仁郎